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広東広信君達法律事務所、東京事務所を開設-広信君達外国法事務弁護士事務所のご紹介

2016年3月23日、法務大臣岩城光英は法務省第百五十七号の告示を発布し、広東広信君達法律事務所の高級パートナー、管理委員会メンバーであり、日本・法学博士陳偉雄弁護士に対し、外国法事務弁護士資格(証明書番号:法務省司審第161号)を授与しました。陳偉雄弁護士は、日本にて中国法律に関する法律事務を行い、国際仲裁事件手続(当該手続に伴う和解の手続きを含む。)についての代理を行うこと可能となりました。これと同時に、パートナーである陳偉雄弁護士が外国法事務弁護士就業資格を取得したことは、広信君達外国法事務弁護士事務所が日本にて法律サービスを提供できることを意味しています。これに伴い、広東広信君達法律事務所は日本に拠点を設立している数少ない中国大陸の法律事務所となります。広信君達外国法事務弁護士事務所は、広東広信君達法律事務所として武漢分所、深圳分所、中山分所、東莞分所ならびに清遠分所を開設した7番目の拠点であり、国外に設立した初の拠点であり、これは広東広信君達法律事務所が国際化に向けて重要な一歩を踏み出したことを示しております。

広信君達外国法事務弁護士事務所は、中央官庁にほど近い東京都港区西新橋にて開設し、業務内容は会社法、労働法、知的財産権、国際貿易、公平取引ならびに独占禁止、訴訟・仲裁および争議解決、個人に対する業務などがあります。広信君達外国法事務弁護士事務所は、広東広信君達法律事務所ならびに中国国内各地の政府機関、日中の弁護士事務所、会計事務所などとの幅広いネットワークにより、中国の個人、企業による日本での投資および日系企業による中国での投資における様々なニーズに素早くお応えします。同時に、広東広信君達法律事務所は、中国に進出されている日系企業ならびにその日本本社との法務における意思疎通の円滑化のお手伝い、日本においても中国法解釈を適時に提供させて頂くべく、今般、日本に事務所を開設致しました。